「DIY型賃貸」の概要について
国交省からも公式にガイドラインが示されているDIY型賃貸ですが、ご存じでしたでしょうか。
ざっくり言うと、「貸す段階で何も手を入れていない物件を、借主が手を入れる前提で安く貸します」という制度です。
この形式を活用することで、貸主側はリフォーム等の措置を講じることなく所有物件の貸借を行うことができ、入居者は比較的割安な賃料で自分好みの住まいづくりを進めることができます。
このように空き家活用において、双方にメリットがあるのが「DIY型賃貸」です。
国交省のガイドラインについて
市場においてこのDIY型賃貸の流通が多くなってきたことから、国の方でもある程度具体的な指針が示されるようになりました。
それがこちらの資料です。
ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」(国交省HPより)
従来のDIY型賃貸は、入居者が自己所有ではない物件に自己費用で手を入れることになるため、退去後のトラブルが少なくない契約方法でした。
(ある程度の合意形成の上でリフォームを実施したのに、退去時に原状回復を命じられた、など)
そうした前提部分の話を「あらかじめ契約前に双方で話し合い、契約書に盛り込みましょう」という方針を示したのがこちらのガイドラインです。
実際の実務上の進め方も案内がありますので、ご検討の方はコチラの国交省のページをご覧ください。
DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて(国交省HPより)
DIY型賃貸のメリットまとめ
- 物件所有者側のメリット
- 入居者のメリット
上記のように、双方にメリットがあるDIY型賃貸。
空き家の活用に、ぜひご検討くださいませ。