掲載から契約までの流れ
空き家バンクへご所有の物件を掲載したい場合は下記の手順で各種申請書をご用意いただきます。
空き家バンクへ物件登録を行いますので、下記の
へ必要事項を記入の上、身分証明書のコピーを添付し、二戸市役所本庁舎2F政策推進課までご持参またはご郵送ください。
※内容確認を行いますので、できるだけ持参くださいますようお願いします。
※二戸市空き家バンクに登録されますと「空き家バンク登録完了通知書(様式第2号)」を送付します。
内容確認後、掲載をご希望の物件情報が「空き家バンク」に公開されます。
個人情報については公開されませんのでご安心くださいませ。
※届出物件と内容に変更が出た場合は「二戸市空き家バンク台帳登録事項変更届出書兼誓約書 (様式3号)」の提出をお願いします。また、登録を取り消す場合は「二戸市空き家バンク台帳登録取消申請書 (様式5号)」を提出してください。
利用希望者からの物件交渉希望の連絡があった場合、物件所有者様にご連絡を差し上げます。
仲介業者をご希望の場合は二戸市空き家バンク係から物件の仲介にあたる宅建業者をご紹介致します。
当事者間交渉、又は宅建業者の仲介により、金額や時期、各種条件等について交渉となります。
※トラブルが回避できることや諸条件のアドバイスを得られることから、基本的には宅建業者仲介をオススメしております。
※二戸市空き家バンク係では交渉に直接関与は致しません。
当事者間で契約設立した場合は所有者から二戸市空き家バンク係へ「契約成立報告書」を提出してください。
また、宅建業者に仲介を依頼した場合にも「二戸市空き家バンク制度仲介結果報告書」を提出していただきます。
市側が「二戸市空き家バンク制度仲介結果報告書」を受領した場合は、二戸市空き家バンク係より「二戸市空き家バンク登録台帳取消通知書」を送付し、登録台帳より抹消します。
※必要様式については、別途市よりご案内いたします。
補足
※1:二戸市空き家バンク係は売買又は賃貸の仲介は行っていません。 仲介に当たる業者は市内に事業所を有する宅建業者です。(宅建業者を通して契約が成立すると仲介手数料がかかります。)
※2:この制度は市内に空き家の売買又は賃貸を希望する所有者から物件の提供を求め、二戸市「空き家バンク」へ登録した情報を提供するものです。
※3:本事業は二戸市への定住促進と市内での住宅住み替えによる住宅環境の改善を通じ、地域の活性化を図ることを目的に実施しているものです。
※4:登録を希望される方は身分を証明する物のコピー等を添付して下さい。
※5:宅建業者媒介の時は宅建業者との契約書をつけてください。
資料
種類 | 様式番号 |
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二戸市空き家バンク登録申込書 | (様式第1号) |
二戸市空き家バンク登録カード | 物件詳細調書 |
二戸市空き家バンク登録変更届出書 | (様式第3号) |
二戸市空き家バンク登録抹消届出書 | (様式第5号) |
〒028-6103 岩手県二戸市福岡字川又47番地
二戸市空き家バンク係(二戸市役所本庁舎2F 総合政策課)
TEL:0195-23-3115 FAX:0195-25-5160
E-mail:information@ninohe.info