物件閲覧から契約までの流れ
空き家バンクに掲載の物件を買いたい場合、借りたい場合の手順は下記の通りになります。
二戸市空き家バンクホームページ(当サイト)のほか、窓口でのご相談、資料請求により、空き家バンク物件を閲覧することができます。
空き家情報に関する問い合わせは電話・FAX・メール及び窓口でお受けいたします。
お手数とは存じますが、制度上、空き家バンクを利用する場合は登録が必要となります。
(こちらに登録していただくことで各種補助金・助成金申請が出来るようになります)
「二戸市空き家バンク利用希望登録者申込書(様式第7号)」へ必要事項を記入し、お申し込みください。
※持参又は郵送・メールにてご提出ください。
※登録が完了しますと「二戸市空き家バンク利用者台帳登録完了通知書(様式8号)」を送付します。
※空き家バンク利用者に変更事項がでた場合は「二戸市空き家バンク利用希望登録者変更届出書(様式第9号)」で届け出をしてください。
ご希望の物件が見つかりましたら、二戸市空き家バンク係までご連絡をいただき、交渉に入ります。
物件交渉される場合は当事者間で行うか、二戸市空き家バンク係からその物件の仲介にあたる宅建業者をご紹介いたしております。
当事者間の直接交渉、又は宅建業者の仲介により物件の交渉をしていただきます。
※基本的に、トラブル防止や専門家からのアドバイスを含めたメリットから宅建業者を介した交渉をオススメしております。
※二戸市空き家バンク係では直接関与いたしません。
契約した物件の諸手続きをしてください。
所有者との取引完了後、空き家バンク利用者から市へ提出する書類は有りません。
※空き家バンクへの登録の抹消を希望するときは「二戸市空き家バンク利用希望登録者抹消届出書(第11号)」で申し込んでください。
※取消が完了すると「二戸市空き家バンク利用者台帳登録取消通知書(様式第12号)」を送付します。
補足
※注1:二戸市空き家バンク係は売買又は賃貸の仲介は行っておりません。仲介に当たる業者は市内に事業所を有する宅建業者です。(仲介業者を通して契約が成立すると仲介手数料がかかります)
※注2:この制度は市内の空き家売買又は賃貸を希望する所有者から物件の提供を求め、二戸市の「空き家バンク」へ登録した情報を提供するものです。
※注3:本事業は二戸市への定住促進と市内での住み替えに住宅環境の改善を通じ、地域の活性化を図ることを目的に実施しているものです。
資料
種類 | 様式番号 |
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二戸市空き家バンク利用希望登録者申込書 | (様式第7号) |
二戸市空き家バンク利用希望登録者変更届出書 | (様式第9号) |
二戸市空き家バンク利用希望登録者抹消届出書 | (様式第11号) |
〒028-6103 岩手県二戸市福岡字川又47番地
二戸市空き家バンク係(二戸市役所本庁舎2F 総合政策課)
TEL:0195-23-3115 FAX:0195-25-5160
E-mail:information@ninohe.info